1993-03-29 第126回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
原子力研究用物品等の免税制度について、適用実績がなくなったことから廃止するとともに、平成五年三月末に適用期限の到来するそれ以外の関税の減免税還付制度について、その適用期限を延長することといたしております。
原子力研究用物品等の免税制度について、適用実績がなくなったことから廃止するとともに、平成五年三月末に適用期限の到来するそれ以外の関税の減免税還付制度について、その適用期限を延長することといたしております。
原子力研究用物品等の免税制度について、適用実績がなくなったことから廃止するとともに、平成五年三月末に適用期限の到来するそれ以外の関税の減免税還付制度について、その適用期限を延長することといたしております。
そこで私は、原子力研究用物品等の免税、給食用脱脂粉乳の免税とかいろいろありますが、この原子力のところを見ますと、措置法の施行令によりますといろいろ書いてあるわけですね。そこでたとえば原子力めところを見てみますと、原子炉本体だとか、原子炉冷却装置であるとか、蒸気タービン及びその附属装置、あるいは発電機、放射性廃棄物処理装置とか、制御装置及び計測装置、原子炉格納装置とかずっと書いてある。
その際の先生方の御意見は、一つには、多年にわたる慣行としてこういうことが行なわれているのだという点、それから教育研究ということの特殊性あるいは緊急性からして、自分たちの手で直接必要な研究用物品等を調達するのが一番手っとり早くて便利だというような御意見は伺っております。
このほか、本年三月三十一日で適用期限の到来する重要機械類、給食用脱脂粉乳、原子力研究用物品等、航空機及びその部分品等、農林漁業用重油、肥料製造用原油、ガス製造用原油及び石油化学製品等製造用触媒の暫定免税、石油化学原料用揮発油等にかかる関税の還付並びに関税暫定措置法別表の品目の暫定税率中、国民経済上継続の必要があると見られるものの適用期限をそれぞれ延長することといたしております。
このほか、本年三月三十一日で適用期限の到来する重要機械類、給食用脱粉乳、原子力研究用物品等、航空機及びその部分品等、農林漁業用重油、肥料製造用原油、ガス製造用原油及び石油化学製品等製造用触媒の暫定免税、石油化学原料用揮発油等にかかる関税の還付並びに関税暫定措置法別表の品目の暫定税率中、国民経済上継続の必要があると見られるものの適用期限をそれぞれ延長することといたしております。